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ハマ法務司法書士行政書士事務所

はじめに

 当事務所では、司法書士及び行政書士の両資格を活かし相続登記手続を積極的に取り扱っています。お客様の状況・ご要望に応じて相続手続がスムーズに進むようお手伝いさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。また、必要な場合は税理士とともに税金面についてもフォローさせていただきます。

 なお、当事務所は、全国の不動産についての相続登記申請に対応しています。

 

 相続と期限

 相続放棄とは

 相続税

 遺産分割協議

 相続登記必要書類及び費用についての説明書

 ご依頼から手続き完了まで

 報酬・費用

相続と期限

 相続手続における期限は下記のとおりです。

 

相続放棄

3か月以内

相続税の申告

10か月以内

不動産の相続登記

期限なし


(※)

 

※これまでは、相続登記の申請義務はありませんでしたが、相続登記が申請されないため、所有者が確定していない土地が様々な問題を生じさせていることから、令和6年4月1日からは、相続発生後3年以内に申請をしないと過料の対象になります。既に相続が発生している場合は、令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。

相続放棄とは

 相続放棄とは、裁判所で取る手続です。よく「自分は放棄したから。」とお話しされるかたがいますが、これは、遺産を分配する話し合い(遺産分割協議)において、自分が一切相続しないことを「放棄」と言っているのであり、裁判所における「相続放棄」とは異なります。

 この遺産分割協議において、自分は何も相続しないからと判子を押しても、借金を支払う義務を免れることは出来ませんが、この「相続放棄」を選択すれば、借金などのマイナスの財産を一切相続しなくて済みます。しかし、全てを一切放棄することになりますので、不動産や預金といったプラスの財産も一切相続することが出来なくなります。そのため、「相続放棄」を選択するのは、借金が多く借金を相続したくない場合がほとんどです。手続を取ることの出来る期限が3か月以内と決められていますので、借金を相続したくない場合は、早目にご相談ください。

相続税

 遺産が「3000万円+相続人数×6000万円」以内の場合は、相続税の申告が不要です。10か月以内に申告する必要がありますので、ご心配な方は税理士ご相談ください。なお、遺産の評価の仕方にはルールがありますので、注意が必要です。

遺産分割協議

 遺産をどのように分けるかを相続人で話し合って決めることを遺産分割協議といいます。遺産の分け方を自由に決めることが出来ますが、必ず相続人全員が合意する必要があります。そのため、下記のような場合は、相続人全員の合意が得られないため相続手続が進まなくなります。

 

1 相続人に行方不明者がいる場合

 相続人の中に行方不明者がいると相続人全員で話し合うことが出来ません。この場合は、行方不明者について代理人(不在者財産管理人)を裁判所で選任してもらい、その不在者財産管理人と話し合いをすることになります。この不在者財産管理人は、その行方不明者の権利を確保するために法律で定められている相続分(法定相続分)を確保することが求められます。

 そのため、例えば、不動産を単独で相続したいと思っている場合に、自分の思う通り相続できないことがあります。もし、既に死亡している可能性が高い場合(例えば明治生まれの場合)は、失踪宣告の申し立てを裁判所へ行い、死亡した扱いにすることも可能です。

 相続人に行方不明者がいる場合は、このような手続きにより相続手続を進めることは可能ですが、時間がかかってしまいますし、思う通りの相続が出来ない可能性がありますので、早めにご相談をいただく必要があります。

 

2 相続人で話がまとまらず合意が出来ない場合

 誰か一人でも反対をして判子を押してくれなければ、相続手続は進みません。この場合は、裁判所へ遺産分割の調停を申し立てて、裁判所で話し合いをすることが出来ます。ただし、調停も話し合いですから、自分の思う通りに遺産の分配が出来ない可能性があります。

相続登記必要書類及び費用についての説明書


相続登記必要書類及び費用について

(2023-07-15 ・ 97KB)

 当事務所で使用している相続登記に必要な書類及び費用の説明書となります。一般的なものですので、お客様の状況に応じて書類費用の変更があります。

ご依頼から手続完了まで

(1)面談

 概要をお聞きした上で、相続登記に必要な書類についてご説明させていただき、書類をお客様に集めていただくか、当事務所で代わりに集めるか、役割分担を行います。

(2)必要書類の準備

 書類が揃ったところで、相続人間でまとまったとおりの内容で遺産分割協議書を当事務所において作成します。遺産分割協議書が出来ましたらお渡ししますので、相続人全員で署名押印していただき、事務所へご提出いただきます。

(3)手続完了

 書類が全て揃いましたら法務局へ相続登記を申請し、手続が完了します。

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